夫(記名被保険者)は単身赴任中です。車は家族の元にあり、妻と同居している子ども(20歳)も運転します。年齢条件35歳以上の場合、子どもは補償の対象となりますか? 2016年02月26日 いいえ、対象となりません。 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族も年齢条件が適用されるため、年齢条件35歳以上を設定されている場合は、20歳のお子さまは補償の対象となりません。補償の対象とするためには、ご契約の年齢条件を全年齢補償に変更していただく必要があります。 前の記事へ 次の記事へ