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  • 保険のお悩み相談室 第四回♪『ビジネスマスター・プラス』

    2021年04月27日

    こんにちは!

    今回は企業様向けの商品ビジネスマスタープラスについてご紹介いたします。

    事業活動総合保険『ビジネスマスター・プラス』とは

    事業活動をとりまくさまざまなリスクを1契約でまとめて補償します。

    事業活動をとりまくさまざまなリスクに対して、これまではリスクごとに保険(火災保険、店舗休業保険、賠償責任保険、傷害保険など)を手配いただく必要がありましたが、「ビジネスマスター・プラス」は1契約でまとめて補償します。

    さらに売上高をご申告いただくだけでスマートにお見積りさせていただくことができるので、

    お手続きが簡単にご加入いただけるのが最大のメリットとも言えます!!

    「物損害の補償」、「工事の目的物の損害の補償」、「休業損失の補償」、「賠償責任の補償」、「業務中の労働災害の補償」の5つの補償(ユニット)について、お客さまのニーズに合わせてお選びいただくことができます。

      • 物損害の補償「物損害ユニット」
        お客さまが所有する設備・什器等や商品・製品等に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

      • 工事の目的物の損害の補償「工事物ユニット」
        お客さまが施工する工事において、工事の目的物、仮工事の目的物、工事用材料、工事用仮設材、工事用仮設建物およびそれらに収容される什器・備品などについて損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

      • 休業損失の補償「休業ユニット」
        対象物件に損害が生じた結果、お客さまの営業が休止または阻害されたために生じた損失などに対して保険金をお支払いします。

      • 賠償責任の補償「賠償ユニット」
        偶然な事故により、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
    •  
      • 業務中の労働災害の補償「傷害ユニット」
        役職員がケガなどを被った場合に、お客さまが災害補償規程などにもとづいて支出する補償金や臨時に発生する費用に対して、政府労災の認定を待つことなく保険金をお支払いします。

    さらに、

    さまざまなオプション補償もご用意!

    • 地震・噴火またはこれらによる津波によってお客さまの設備・什(じゅう)器などに生じた損害
    • 労災事故の際、お客さまが負担される各種臨時費用や、従業員の方に対する法律上の損害賠償責任
    • 雇用にまつわるトラブルによってお客さま、またはお客さまの役員、従業員に生じた法律上の損害賠償責任
    • 政府労災で認定がされた、うつ病による自殺や過労死などの労災事故 

    など。

    なので業務にかかわる様々なリスクを保証できる内容となっております!!

    例えば)工事業のお客様でリースの什器を使用されている事業者様

        1・リース中のユンボを操縦を誤り横転し破損してしまった場合

        2・バックホウ積み下ろし時に足場板が外れて転落して破損してしまった場合  など

    ⇒5,000,000円を限度に受託物リスクとして補償いたします!!

     

    ぜひとも今後の参考にしてみてください♪

     

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