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自転車に乗っていて他人にケガをさせた場合、自動車保険で補償されますか?
2016年02月26日
はい、個人賠償責任特約が付帯されていれば、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
個人賠償責任特約は、日本国内・国外において生じた偶然な事故で被保険者(*1)が他人をケガさせたり他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金を支払う特約です。
なお、日本国内の事故については保険金額は1事故につき無制限とし、示談交渉サービスが付きます。損保ジャパン日本興亜が責任を持って示談交渉いたします。ご安心ください。※国外での事故については保険金額は1事故につき1億円を限度とし、示談交渉サービスは付いていません。
*1
被保険者の範囲は以下のとおりです。1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者(内縁の相手方および同性パートナーを含みます。)
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(*2)の子*2
未婚とは、婚姻歴のないことをいいます。




