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保険のお悩み相談室 第6弾♪
2021年11月30日
こんにちは!!
本日は最近自動車保険で加入できる弁護士特約(日常型)についてお話してまいりましょう!!
自動車保険の弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は、保険会社の案内によりますと、
●日常生活に関わる被害事故に関する損害賠償請求や加害事故に関する刑事事件に必要な弁護士費用、弁護士への法律相談費用などを補償します。
という規定になっています。
どんなケースが考えられるでしょうか?
例えば
・歩行中、スマートフォンを操作しながら運転中の自転車にはねられてケガを負った場合。
・信号待ちで停車中に後ろから追突されたり、歩行中に信号無視の自動車と接触しケガを負わされるなどの被害事故に遭った際に、相手方が損害賠償請求や示談交渉に応じない場合。
・自動車を運転中に他人にケガを負わせてしまい、刑事事件の対応を行う場合。等の場合が対象になります。
この場合の被害事故とは、
日本国内において保険期間中に発生した偶然な事故により、次のいずれかに該当する被害が生じたことをいいます。
① 被保険者の生命または身体が害されること。
② 被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損されること。を指します。
つまり、実際の被害が発生したときに使える弁護士特約ということですね(^^)/
よって、日常生活のいかなる場合でも弁護士特約が使えると勘違いしてしまいがちなのでご注意くださいね☆